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1.相続人となる方は、相続人の同意をもって選定された1名が相続開始後90日以内に組合へ加入の申出を行う必要があります。2.相続加入の場合を除き、総会2週間前から総会終了までの間、組合に加入することができません。3.組合員の氏名もしくは団体名称、住所、法人の定款および規約、役員に変更があった場合は、届出が必要となります。4.組合を脱退する場合、事業年度末の60日前までに書面による脱退の申出が必要となります。