当組合では、山林を持続的かつ継続的に管理し、山林を山林の状態で維持・管理していただける方に山林売買の斡旋を行っています。山林の購入、売却をお考えの方は当組合までご連絡・ご相談ください。
売却希望のある山林をいくつかご紹介します。他にも売却希望山林がありますので、詳しくは当組合までお問合せください。
岩見沢市林小班 1037-15ほか面積 5.1ha
画像で確認する岩見沢市
新十津川町林小班 36-25ほか面積 57.76ha
画像で確認する新十津川町①新十津川町②
歌志内市林小班 30-10、30-11面積 2.76ha
画像で確認する歌志内市
1.印紙 山林の売買契約書には、印紙が必要となります。印紙税額は売買契約書に記載される金額により決まります。(ご自身で手続きされる場合)
2.所有者移転登記
登記に必要な書類の取得費用、書類作成等にかかる事務手数料がかかります。
3.林地供給事業手数料 山林斡旋金額の3%をいただきます。
※4.そらち森林組合出資金 組合加入は必須としていませんが、山林の適正な整備・管理のため、組合加入についてご検討ください。
5.税金・不動産取得税 課税標準×税率(3%)※山林を新たに取得してから数ヵ月後に納めます。・固定資産税 課税標準×税率(1.4%)※市町村によって税率が異なる場合があります。