山林の売買について

 当組合では、山林を持続的かつ継続的に管理し、山林を山林の状態で維持・管理していただける方に山林売買の斡旋を行っています。山林の購入、売却をお考えの方は当組合までご連絡・ご相談ください。

売却希望山林

 売却希望のある山林をいくつかご紹介します。他にも売却希望山林がありますので、詳しくは当組合までお問合せください。

岩見沢市
林小班 1037-15ほか
面積 5.1ha

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岩見沢市

新十津川町
林小班 36-25ほか
面積 57.76ha

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新十津川町①
新十津川町②

歌志内市
林小班 30-10、30-11
面積 2.76ha

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歌志内市

購入時に必要となる経費

1.印紙
 山林の売買契約書には、印紙が必要となります。印紙税額は売買契約書に記載される金額により決まります。(ご自身で手続きされる場合)

 1万円未満  200円
 1万円以上10万円以下  200円
 10万円超50万円以下  400円
 50万円超100万円以下  1,000円
 100万円超500万円以下  2,000円


2.所有者移転登記

 登記に必要な書類の取得費用、書類作成等にかかる事務手数料がかかります。

3.林地供給事業手数料
 山林斡旋金額の3%をいただきます。

※4.そらち森林組合出資金
 組合加入は必須としていませんが、山林の適正な整備・管理のため、組合加入についてご検討ください。

5.税金
・不動産取得税   課税標準×税率(3%)※山林を新たに取得してから数ヵ月後に納めます。
・固定資産税    課税標準×税率(1.4%)※市町村によって税率が異なる場合があります。